2012年1月にB型肝炎ウイルスに感染した方々を救済するための
特別措置法が施行されました。
対象者は、昭和23年7月1日から昭和63年1月27日までの集団予防接種
などの際の注射器の連続使用により、7歳になるまでの間にB型肝炎ウイルスに
感染された方やその方から母子感染された方及びその相続人です。
そして、この給付金を受け取るには、国を相手とする訴訟を提起し、
裁判上の和解手続などにより、上記の要件に該当すると認定されることが必要です。
ちょっと難しそうですね。
給付金の受け取り方など分からない点が多くて、せっかくの措置法のメリットを
享受することが出来なければもったいないです。
そんなばあいは、専門家に相談するのが一番です。
まずは、無料相談を受けてみればいいんじゃないかな。
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