戦後から行われてきた集団予防接種で起きた感染で、国に対する薬害訴訟の
1つとしてB型肝炎訴訟があります。
注射針の使い回しによりB型肝炎ウイルスに感染した人がたくさんいたので
国に対し損害賠償の集団訴訟が起こされました。
平成23年に裁判所での和解協議を経て、基本合意書が締結されています。
これにより訴訟の原告となっていなかった人でも、申請をすれば給付金が
法律で支給されるようになりました。
もちろん対象者は集団予防接種で感染した人に限られています。
昭和23年~63年までの7歳以下の予防接種が対象となっています。
つまりそれ以降は注射針の使い回しは禁止されているので、その事によって
感染する人が少なくなっています。
現代では日常生活において感染する事はほとんどありません。
ですが既にB型肝炎のキャリアとなっている母親からは胎児が感染する
可能性は0ではありません。
B型肝炎の発症によって肝硬変や肝癌になった人には3千600万円支給され、
症状がなくてもキャリアという事で妊娠を断念したりした人達には600万円が
給付されます。
B型肝炎ウイルスに感染しているかどうかの検査費用は無料で、
訴訟の為の弁護士費用も手当されます。
給付金をもらってもB型肝炎の苦しみから逃れられる事はなく、
肝臓の病気となる可能性は一般の人と比べるとかなり高いのです。
現在でも提訴している人もいます。
コメントを残す